遺体遺棄の罪 暴力団組長に2審は懲役2年判決 1審より軽く
3年前(令和元年)、配下の暴力団員と共謀して、男性の遺体を遺棄した罪に問われた兵庫県姫路市の暴力団組長に対し、2審の大阪高等裁判所は、「被害者の死体遺棄の原因となった犯罪には関与していない」などとして、1審より軽い懲役2年の判決を言い渡しました。
兵庫県姫路市の山口組系の暴力団組長、岡田渉被告(50)は、3年前、兵庫県高砂市内で配下の暴力団員らと共謀して、当時47歳の男性の遺体を京都府福知山市の山の中に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われました。
1審の神戸地方裁判所は、岡田被告に対して、男性を死亡させた傷害致死の罪については無罪とした一方、死体遺棄については懲役3年を言い渡し、弁護側が控訴していました。
傷害致死については、検察が控訴せず、無罪が確定しています。
2審の大阪高等裁判所の和田真 裁判長は8日の判決で、「被告は被害者の死体遺棄の原因となった犯罪には関与しておらず、被害者の遺体はいったん遺棄されて、すでに死者の尊厳が害された状況に置かれていた」と指摘し、1審より軽い懲役2年を言い渡しました。