福山大の大麻事件で有罪判決

大麻を所持したり譲り受けたりしたとして大麻取締法違反の罪に問われた福山大学サッカー部の元学生に対し、広島地方裁判所福山支部は「大麻に対する親和性が認められ、規範意識にも相当問題がある」として、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

福山大学のサッカー部に所属していた前山竜飛被告(21)は、去年9月、福山市内で乾燥大麻およそ1グラムを所持したほか、ことし1月に同じ部の部員から大麻の成分が入った液体およそ0.6グラムを譲り受けたとして、大麻取締法違反の罪に問われています。
8日の判決で広島地方裁判所福山支部の松本英男裁判官は「所持していた大麻を紛失し、その時点で検挙のおそれを認識していたのに譲り受けの犯行に及んでいて、大麻に対する親和性が認められ、規範意識にも相当問題があり、刑事責任を軽くみることはできない」と指摘しました。
そのうえで、「被告は犯行を素直に認め、反省している」などとして懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。