海自護衛艦事故で当時の艦長など5人懲戒処分

去年1月、山口県沖の瀬戸内海で護衛艦が浅瀬に乗り上げた事故で、海上自衛隊は、必要な安全管理を怠ったとして当時の艦長を停職1か月とするなど、幹部自衛官合わせて5人を懲戒処分にしました。

去年1月、瀬戸内海で試験航行を行っていた海上自衛隊の護衛艦「いなづま」が山口県沖で浅瀬に乗り上げて航行できなくなり、5日後に民間の船舶にえい航されて移動しました。
この事故について海上自衛隊は当時、艦長を務めていた42歳の2等海佐が、安全面の検討を行わないまま航路の変更を指示するなど監督が不適切だったなどとして、19日付けで停職1か月の懲戒処分にしました。
また、護衛艦の運航に関わっていた20代から40代の幹部自衛官4人についても、停職3日から1日の懲戒処分にしました。
この事故で護衛艦の修理にかかる費用はおよそ40億円で、修理が完了するまで数年かかる見込みだということです。
海上自衛隊は「国民の皆様にご迷惑をおかけしたことを重く受け止めている。改めて安全対策を徹底し、再発防止に努める」としています。
事故をめぐっては、当時の艦長ら3人が業務上過失往来危険の罪でことし1月に罰金の略式命令を受けています。