海田町の監禁強盗事件 債権回収役の被告に懲役6年判決

おととし、海田町の71歳の男性が投資をめぐるトラブルで監禁されて現金を奪われ、その後、死亡したとされる事件の裁判で、債権の回収役で強盗や死体遺棄などの罪に問われた29歳の被告に対し、広島地方裁判所は懲役6年の判決を言い渡しました。

おととし6月、海田町の71歳の男性が投資をめぐるトラブルで会社の事務所に監禁されて現金を奪われ、その後死亡したとされる事件で、住所不定の伊藤圭亮被告(29)は女の被告らから依頼を受けた「債権回収屋」の1人として強盗や死体遺棄などの罪に問われました。
19日の判決で、広島地方裁判所の石井寛裁判長は、争点となっていた強盗の共謀の有無について、「被告らの間には、男性が暴行されて逆らえない状態なのを利用して金銭を回収する意思の連絡があったと認められる」として、被告は強盗の共同正犯にあたると認定しました。
その上で、「男性の安全よりも債権回収屋の利益を優先させた意思決定は厳しく非難されるべきだ。被告らが遺棄した結果、男性の遺体は現在も発見されていないほか、自己保身のために発覚を免れようと遠くまで運搬していて、強く非難される」として、懲役6年の判決を言い渡しました。