給付金詐欺の弁護士2審も実刑

新型コロナの影響を受けた事業者に国から給付される「持続化給付金」などをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた東広島市の弁護士に対し、2審の広島高等裁判所は1審に続いて懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

東広島市の弁護士、加島康介被告(48)は、自身が管理する会社の経営実態がないにも関わらず、新型コロナの影響で収入が減ったとうその申請を行って、国の「持続化給付金」と「家賃支援給付金」、あわせて1900万円余りをだまし取ったとして詐欺の罪に問われました。
1審の広島地方裁判所は、ことし(R5)6月、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡し、被告側が執行猶予の付いた判決を求めて控訴していました。
きょうの2審の判決で、広島高等裁判所の森浩史裁判長は、「被告はだまし取った金の大部分を得ているほか、犯行を立案したまさに首謀者であり、刑事責任は相当に重いといわざるを得ない。1審判決について、被告側は弁護士であることを不利な事情として過大評価したと批判するが妥当ではなく、被害弁償をしたことなどを十分に考慮しても、実刑が重すぎて不当だとは認められない」として、1審に続いて懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。