東広島市の土地区画整理事業 2億円余賠償の判決が確定

東広島市が行ったJR西条駅前の土地区画整理事業で、住宅を違法に移転されたなどとして住宅の所有者が東広島市に対して損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は市と所有者の双方の上告を退ける決定をし、市に2億2500万円余りの賠償などを命じた判決が確定しました。

この裁判は東広島市によるJR西条駅前の土地区画整理事業として、平成16年から行われた工事で住宅を違法に移転されたなどとして、住宅の所有者が東広島市に対し、損害賠償を求めていました。
1審は、市に対し2000万円あまりの支払いを命じ、2審の広島高等裁判所も移転の違法性を認めた上で2億2500万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
これについて市と所有者の双方が上告していましたが、8月3日、最高裁判所がいずれの上告も退ける決定をし、2審の判決が確定しました。
東広島市は「判決の内容を真摯に受け止め、当事者と関係者の方々におわびします。今後このような違法行為がないよう業務に取り組んでいきます」というコメントを発表しました。