三原の産廃処分場設置許可取り消し命令 県が高裁に控訴

三原市の産業廃棄物の埋め立て処分場をめぐり、広島地方裁判所が県による設置許可の取り消しを命じた判決について、県は「容認しがたい」として14日、広島高等裁判所に控訴しました。

東京の業者が三原市本郷町の山林で建設を進め、すでに一部が操業している産業廃棄物の最終処分場をめぐっては、地元の住民が、有害物質の漏れ出しへの対応がされておらず計画に不備があるなどとして、県に対し設置許可を取り消すよう求める訴えを起こしています。
今月4日の判決で、広島地方裁判所は「業者が行った生活や環境への影響調査は、状況の正確な把握が欠けていて、この調査をもとにした設置計画についての知事の審査や判断の過程には見過ごしがたい誤りや欠落がある」として、住民側の訴えを認めて処分場の設置許可の取り消しを命じました。
この判決について、県は14日、「法令にのっとって適正に審査していて、判決は容認しがたい」として広島高等裁判所に控訴しました。
処分場をめぐっては先月、水の汚れ具合を示す指標で基準値を超える浸透水が検出され、県が業者に対し行政指導をしています。
湯崎知事は「地域住民の皆様の生活環境への影響に対する懸念は重く受け止めており、引き続き、法律に基づいて処分場への監視指導を徹底する」とコメントしています。