県道路事業談合 土木会社の元取締役に猶予つき有罪判決

県が発注した道路の修繕事業をめぐり、県の職員から工事の予定価格の情報を得て落札したとして入札妨害の罪に問われた土木会社の元取締役に対し、広島地方裁判所は「入札の関係者や国民の信頼を裏切った」として、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

尾道市の土木会社の元取締役、今井浩美被告(58)は、去年5月に行われた道路の修繕事業の指名競争入札で、県庁の建設産業課の主査、曽根田英一被告(49)から工事の予定価格の情報を得て落札したとして、入札妨害の罪に問われました。
11日の判決で広島地方裁判所の藤丸貴久裁判官は、「被告は主査から継続的に予定価格の情報を得ていた。情報を使えば落札することが容易で、公正な入札を害した」と指摘しました。
そのうえで「会社の利益のために犯行を繰り返したもので、入札の関係者や国民の信頼を裏切った」として、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。