三次市が「パートナーシップ宣誓制度」導入 県内では7番目
LGBTなど性的マイノリティーの人たちのカップルを結婚に相当する関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」が、先月、三次市で導入されました。
「パートナーシップ宣誓制度」は、同性どうしの結婚が認められない中、性的マイノリティーの人たちのカップルを自治体が結婚に相当する関係と認める制度です。
法律上の効力はありませんが、制度の導入は全国の自治体に広がっていて、三次市は県内では7番目にこの制度を導入し、先月から運用しています。
対象は、少なくとも1人が市内に住民票がある18歳以上の成人どうしのカップルで、宣誓書にサインすることで制度を利用できます。
宣誓書にサインをする手続きには事前の予約が必要で、市はプライバシーに配慮して書類への署名などは原則、個室で行うとしています。
宣誓によって交付される「受領証」か「受領カード」を提示することで、三次市では、市営住宅に入居できるほか、納税証明書などの交付をパートナーの代わりに申請できるということです。
三次市定住対策・暮らし支援課は「誰もが人権尊重の理念について理解を深め、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる社会の実現をめざします」としています。