シンガポールの会社幹部4人に有罪判決 金融商品取引法違反で

日本で投資の勧誘をしていたシンガポールの会社の幹部4人が無登録で投資に関する業務をしていたとして、金融商品取引法違反の罪に問われた裁判で、福岡地方裁判所は4人に対しいずれも執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
日本の投資家に海外投資商品の勧誘などをしていたシンガポールの会社「SKYPREMIUMINTERNATIONAL」最高経営責任者の齋藤篤史被告(45)や日本国内の責任者水島忍被告(60)ら4人は男女6人に対し、無登録で投資に関する契約を仲介したとして、金融商品取引法違反の罪に問われていました。
16日の判決で福岡地方裁判所の武田夕子裁判官は「組織化された多数の営業員により、一般の投資知識のない人を対象にして、大規模に行われた極めて危険で悪質な犯行だ」と指摘しました。
その上で、最高責任者の齋藤被告に対して「最終的な意思決定を行う立場でその存在は犯行に必要不可欠だった」として、懲役3年、執行猶予5年と罰金500万円の判決を言い渡しました。
また、水島被告ら幹部3人に対しては、「それぞれ100名を超える営業員を統括し、月額2000万円ほどの報酬を得ていて、責任はいずれも重大だ」として懲役1年6か月、執行猶予3年と罰金500万円の判決を言い渡しました。