春日の元交際相手への殺人未遂事件で2審も懲役10年の判決

おととし、春日市で元交際相手の女性を待ち伏せしてナイフで刺したとして、殺人未遂やストーカー規制法違反などの罪に問われている被告に対し2審の福岡高等裁判所は1審に続いて、懲役10年の判決を言い渡しました。
久留米市の無職、片山敦稀被告(24)は、おととし、春日市の路上でストーカー規制法に基づく「禁止命令」を受けていたのに元交際相手の女性(当時21)を待ち伏せし、首などをナイフで突き刺してけがをさせたなどとして殺人未遂やストーカー規制法違反などの罪に問われています。
1審の福岡地方裁判所は去年12月、懲役10年の判決を言い渡し、被告側が「恋愛感情などは失っていたのでそれが満たされなかったことへの恨みからの犯行ではない」と主張して控訴していました。
25日の2審の判決で福岡高等裁判所の市川太志裁判長は「被告は警察の事情聴取に対して交際関係を絶たれたことなどへの怒りを打ち明けるとともに相手への好意が残っていると述べていた。好意と怨恨の感情があったことは明らかだ」と指摘しました。
そのうえで「1審の判断に不合理な点はない」などとして1審に続いて懲役10年の判決を言い渡しました。