”知人の名前などでうその宿泊予約”県職員停職2か月懲戒処分

福岡県は、知人の名前などを使って宿泊施設にうその予約をしたとして逮捕され、その後、不起訴になった30代の職員について、停職2か月の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、福岡県保健医療介護部の34歳の主任技師です。
県によりますと、主任技師は去年3月、知人の名前やメールアドレスなどを使って佐賀県のホテルと群馬県の旅館にうその予約をしたとして佐賀県警察本部に逮捕され、その後、不起訴になりました。
また、同じ知人の家に勝手にピザの配達を注文する迷惑行為を行ったということです。
県の聞き取りに対し、主任技師は一連の行為を認め、「知人にうらみがあったのでそれが動機だと思う。ご迷惑をおかけしました」などと話しているということです。
県は地方公務員法の信用失墜行為の禁止にあたるとして、18日付けで主任技師を停職2か月の懲戒処分にしました。
県人事課内部統制室の大谷雄一室長は「不祥事が発生したことは誠に遺憾で県民に大変申し訳なく心からお詫び申し上げます」と陳謝しました。