工藤会トップ1審の死刑判決取り消し 2審は無期懲役の判決

北九州市の特定危険指定暴力団「工藤会」が市民を襲撃した4つの事件で、殺人などの罪に問われ1審で死刑判決を受けた組織のトップに、2審の福岡高等裁判所は、1審の判決を取り消し、無期懲役の判決を言い渡しました。
起訴された4つの事件のうち、漁協の元組合長が射殺された事件については共謀が認められないとして無罪としました。
北九州市の特定危険指定暴力団「工藤会」のトップで総裁の野村悟被告(77)とナンバー2で会長の田上不美夫被告(67)は、1998年から2014年にかけて、福岡県内で漁協の元組合長を射殺したほか、看護師や歯科医師など3人を拳銃や刃物で襲うなど、4つの事件に関わったとして、殺人や組織的な殺人未遂などの罪に問われました。
3年前、1審の福岡地方裁判所は、4つの事件すべてで野村被告が首謀者と認めて死刑を、田上被告に無期懲役の判決を言い渡し、被告側が控訴していました。
2審では、野村被告は1審に続き、いずれも共謀の事実はないと無罪を主張した一方、田上被告は、看護師と歯科医師が襲われた2つの事件を指示したと、一転して関与を認めていました。
12日の2審の判決で、福岡高等裁判所の市川太志裁判長は、冒頭で野村被告の1審の死刑判決を取り消して無期懲役の判決を言い渡し、漁協の元組合長が射殺された事件については無罪としました。
この事件について1審の判決では「厳格な統制がなされた工藤会で野村被告の意思決定なしに犯行が行われたとは考えられない」としていましたが、12日の判決では「この事件が起きた当時の組織の意思決定のあり方は不明で、野村被告の指示を認めるのに十分な証拠はない」と指摘しました。
そのうえで、「野村被告の意向を確認しなければ独断で犯行を実行できないとする推認には限界がある」などとして、実行役などとの共謀は認められないと結論づけました。
一方、ほかの3つの事件については共謀を認め「暴力団が入念な準備の上で市民を襲撃するという卑劣な犯行で、野村被告の暴力を肯定的に捉える姿勢が顕著にあらわれたものであり、刑事責任は非常に重い」などと指摘しました。
田上被告については控訴を退け、1審に続いて無期懲役を言い渡しました。
弁護士によりますと、裁判のあと2人の被告は判決を不服として、上告したということです。
被告側の岩井信弁護士は2審の判決の受け止めについて「まだ、分析できていないので控えます。ただ、私たちとしては有罪と認定された部分は不服なので上告をしました。殺意を争っていますので、今回の認定について納得していません」と話していました。
福岡県警で工藤会などの暴力団捜査を指揮した元警察官で現在「福岡県暴力追放運動推進センター」の専務理事を務める尾上芳信さんは午前中の裁判を傍聴後、取材に応じ、野村被告への死刑判決が取り消されたことについて「残念な気持ちだ。1審の判決が維持されると確信していたので驚きもあった。到底納得できるようなものではない」と述べました。
そのうえで「きょうの判決が今後の工藤会事件の捜査に大きな影響を与えることはないと思うので、引き続き未解決事件の立件に努めてもらいたい」と述べました。
一方、法廷で見た野村被告と田上被告の印象については「2人を逮捕した頂上作戦から10年近くの歳月がたっているので総裁や会長としての風貌は衰えたと感じた」と述べました。