福岡県弁護士会 預かり金私的流用弁護士に業務停止の懲戒処分

福岡県弁護士会に所属する56歳の弁護士が成年後見人として管理していた預かり金などあわせて570万円余りを私的に流用したとして業務停止6か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会に所属する堀孝之弁護士(56)です。
県弁護士会の発表によりますと、堀弁護士はみずからの心身の変調が理由で事務所の売上げが落ちたため、事務所の経費や生活費などにあてようとおととし11月から去年9月にかけて成年後見人の職務のために管理していた預かり金などあわせて570万円余りを私的に流用したということです。
県弁護士会は「成年後見制度に対する社会の信頼を揺るがしかねない重大な違反行為である」とする一方、不正に引き出された全額がすでに返還されていることなどから20日付けで業務停止6か月の懲戒処分としました。
堀弁護士は県弁護士会の聞き取りに対して、「大変申し訳なく思っている。しっかり反省して、これまでのことを振りかえりたい」と話しているということです。
県弁護士会の大神昌憲会長は「依頼者とその家族をはじめ、市民の皆様に対し、心よりお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした」と陳謝しました。