柳川 ボートレーサー養成所の未払いで労基署が是正勧告

柳川市のボートレーサー養成所で審判員などの資格を取るための人たちが行っている朝のトレーニングや清掃活動は労働時間にあたるとして大牟田労働基準監督署は養成所の運営母体に賃金を支払うよう是正勧告しました。
日本モーターボート競走会によりますと柳川市のボートレーサー養成所では審判員などの資格を取るため実務者養成員と呼ばれる人たちが1年間研修を受けています。
競走会によりますと、実務者養成員が行っている朝のランニングなどのトレーニングや清掃活動について大牟田労働基準監督署から労働時間にあたるなどとして賃金を支払うよう是正勧告を受けたということです。
大牟田労働基準監督署は「個別の案件の内容については回答できない」としていて、競走会は「労基署の指示どおりに対処している」とコメントしています。