路上強盗繰り返した罪 元大学生に懲役7年の判決

去年7月からことし1月にかけて福岡市中央区や南区で深夜1人で歩いていた女性が刃物で脅され現金などを奪われたあわせて3つの事件で、強盗傷害などの罪に問われている元大学生の被告に対し、福岡地方裁判所は「被害者の精神的苦痛は大きく、被告は重大犯罪に及んだ自身の根本的な問題に向き合うことができてない」として懲役7年の判決を言い渡しました。
福岡市南区の元大学生由川祐輔被告(22)は去年7月からことし1月にかけて福岡市中央区や福岡市南区の路上などで女性に刃物を突きつけて金品を奪うなどし、このうち1人にけがをさせたとして強盗傷害や強盗などの罪に問われています。
20日の判決で、福岡地方裁判所の今泉裕登裁判長は「3件の強盗事件はいずれも深夜1人歩きの女性を狙った危険な行為で、被害者が受けた精神的苦痛は大きい」と述べました。
また「被告は犯行の原因をギャンブル依存や犯罪に対する自制心のなさに求め、他人の痛みを自分のものとして受け取る想像力に欠けるなど重大犯罪に及んだ自身の根本的な問題に向き合うことができていない」として懲役7年の判決を言い渡しました。