久留米市議選で公職選挙法違反の罪に問われた元市議に有罪判決

ことし4月の久留米市議会議員選挙で運動員を買収したり有権者に飲食接待をしたりして投票を依頼したなどとして、公職選挙法違反の罪に問われている元市議に対し、福岡地方裁判所は「選挙の公正さを害し、厳しく非難されなければならない」として執行猶予のついた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。
ことし4月の久留米市議会議員選挙で落選した元久留米市議の松延洋一被告(69)は、運動員2人に現金を渡して買収したほか、有権者16人に飲食の接待をして投票を依頼したなどとして公職選挙法違反の罪に問われています。
19日の判決で、福岡地方裁判所の田野井蔵人裁判官は「被告は初当選した前回の選挙の際にも同様の接待を行っていた。被告は周囲で同じような接待が横行していたというが、そうだとしてもそのような悪習をとがめず、むしろみずからも競って接待を行っていた」と指摘しました。
その上で「選挙の公正さを害し、厳しく非難されなければならないが、事実を認め反省のことばを述べている」として懲役1年6か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。