同性婚訴訟で原告側が判決を不服として福岡高裁に控訴 

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして熊本県と福岡県に住む3組の同性カップルが国を訴えた裁判で、原告側は1審の福岡地方裁判所が「憲法に違反する状態だ」と判断した一方で、法の下の平等に違反するなどと主張した点を認めなかった判決を不服として控訴しました。
熊本県と福岡県に住む3組の同姓のカップルが、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して国に賠償を求めた裁判で、1審の福岡地方裁判所は6月8日、「同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていないことは憲法に違反する状態にある」などとして、個人の尊厳などに基づいて配偶者の選択などに関する法律を制定するよう定めた憲法に違反する状態だという判断を示しました。
その一方で、国に賠償を求める訴えは退けました。
原告側は19日、個人の尊重や法の下の平等に違反しているとした主張を認めなかった判決を不服として福岡高等裁判所に控訴しました。
記者会見で弁護団の森あい共同代表は、「判決について一定程度評価していますが、機動的に解決する兆しはない。控訴審でさらに進んだ判断を求めていきたい」と述べました。
また、原告の1人で福岡市に住むこうすけさん(33)は「国会に議論を進めるべきだと要請しているにもかかわらず、注視していくという控えめな対応なのがすごく残念です。これは人権の問題ですので、一刻も早く差別を解消していただきたいという思いは変わらないです」と話していました。