ペット用サプリの違法表示で福岡市の会社に措置命令 消費者庁

ペット用サプリメントなどの製造・販売を行う福岡市の会社が、一部の商品について犬の目の病気が治る効能があるかのようにホームページに表示していたなどとして、消費者庁は会社に対し、違法な表示だったことを消費者に知らせることなどを求める措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは、福岡市でペット用サプリメントなどの製造・販売を行う「バウムクーヘン」です。
消費者庁と公正取引委員会によりますと、この会社は「アイズワン」という商品名で販売している犬用のサプリメントについて、犬の白内障を治す効能があるかのようにホームページに掲載するなどしていました。
しかし、調査の結果、ホームページなどでうたわれた効能を裏付ける資料などは提出されなかったということです。
これを受け、消費者庁は会社に対し、景品表示法に違反する表示だったことを消費者に知らせることなどを求める措置命令を出しました。
バウムクーヘンは「措置命令を真摯に受け止め、再発防止に向けて社内コンプライアンス意識の向上はもちろん、広告などのチェック管理体制の強化を行ってまいります」とコメントしています。