同性婚認めないのは違憲状態と判断 福岡地裁

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判の判決で、福岡地方裁判所は「憲法に違反する状態だ」とする判断を示しました。
福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルは同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して国に賠償を求める訴えを起こしていました。
これに対し国は裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。
8日の判決で福岡地方裁判所の上田洋幸裁判長は「同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていないことは憲法に違反する状態にあるといわざるをえない」と述べ、個人の尊厳などに基づいて配偶者の選択などに関する法律を制定するよう定めた憲法24条2項に違反する状態だという判断を示しました。
国に賠償を求める訴えは退けました。
同性のカップルが2019年に全国5か所で起こした集団訴訟はこれで1審の判決が出そろい、裁判所の判断の内訳は「憲法違反」が2件、「違憲状態」が2件、「合憲」が1件となりました。
このうち合憲と判断した大阪地裁も社会状況の変化によっては今後、憲法違反になりうると言及していて、いずれの判決も同性のカップルを法律上の家族と認める立法措置を国にうながす形となりました。