工藤会女性切りつけ事件 2審もトップらに賠償命じる判決

平成24年に北九州市で飲食店を経営していた女性が特定危険指定暴力団、工藤会の暴力団員に刃物で切りつけられたとされる事件をめぐり、女性が損害賠償を求めた裁判で、2審の福岡高等裁判所は1審に続いて工藤会のトップらに6100万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
平成24年9月、北九州市小倉北区で、飲食店を経営していた女性がタクシーで自宅に帰宅したところ、突然、男に顔などを切りつけられ、大けがをしました。
女性は襲撃によって体や心に重い傷を負ったとして工藤会トップの野村悟総裁(76)ら幹部3人におよそ8000万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
1審の福岡地方裁判所は去年1月、6100万円余りを支払うよう命じる判決を言い渡し、工藤会側は「野村被告は暴力団対策法上の代表にはあたらない」などと主張し、判決を不服として控訴していました。
26日の2審の判決で福岡高等裁判所の久保田浩史裁判長は、襲撃が工藤会の組織的なものであることや女性の症状の改善には長い時間がかかることのほか、野村被告が暴力団対策法上の代表者にあたることなどを認定し、1審に続いて、6100万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。