諫早湾干拓訴訟 ”開門命じた判決は無効”判断確定 最高裁

26年前、長崎県諫早湾の干拓事業で閉めきられた堤防の排水門を開けるかどうかについて、最高裁判所は開ける立場の漁業者側の上告を退ける決定をし、国に開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断が確定しました。
この排水門については「開門命令」と「開門禁止」という相反する確定判決があり司法判断がねじれていましたが、「開けない」方向で事実上、決着した形です。
諫早湾の干拓事業では、1997年に国が堤防を閉めきったあと、漁業に深刻な被害が出たとして漁業者が起こした裁判で開門を命じる判決が確定した一方、農業者が起こした別の裁判では開門を禁止する判断が確定していました。
司法の判断がねじれた状態となる中、排水門を開けない立場の国は開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求めていました。
この裁判で福岡高等裁判所は去年、「開門を命じた当時と比べ、漁業への影響が減る一方、排水門を開けた場合の防災や干拓地の農業への支障は増大している」などとして国の主張を認め、開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断を示しました。
判決を不服として漁業者側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は2日までに退ける決定をし、国の勝訴が確定しました。
開門を命じた確定判決の効力はなくなり、司法判断は「開けない」方向で事実上、統一された形となりました。
長崎県諫早湾の干拓事業で、国に開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断が確定したことを受けて、野村農林水産大臣は記者団に対し、「判断が確定したことを契機に賛成・反対という立場を超えた話し合いを進めたい。今回の決定に対して、割り切れない思いを抱えている方もいることは十分理解できる。国として、皆さまの有明海再生を願う気持ちとこれまでの苦労に思いを致しつつ、今後の取り組みを進めていきたい」と述べ、開門によらない漁業や農業の振興に向けて、地元での取り組みを進めていく考えを示しました。
長崎県の大石知事は「今後、国や関係する方々には、司法判断に沿って開門によらない真の有明海再生を目指していただきたいと考えている」とコメントを出しました。