海外での臓器移植あっせんで判決 懲役8か月の実刑 東京地裁

海外での臓器移植あっせんで判決 懲役8か月の実刑 東京地裁

海外での臓器移植を希望する患者に国の許可を受けずに臓器提供をあっせんした罪に問われたNPO法人の理事に対し、東京地方裁判所は、無罪の主張を退けて懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。
海外での臓器移植を無許可であっせんした罪について裁判所が判断を示したのは初めてです。

NPO法人「難病患者支援の会」の理事、菊池仁達被告(63)は去年、海外での臓器移植を希望する患者2人に対し、ベラルーシで腎臓の移植手術を受けさせるなど、国の許可を受けずに提供のあっせんをしたとして、臓器移植法違反の罪に問われ、裁判では無罪を主張していました。
28日の判決で東京地方裁判所の馬場嘉郎裁判長は、海外での移植に臓器移植法が適用されるかどうかについて、「あっせんの一部か全部が国内で行われる限り、法律に基づき国の許可を受けなければならない」として、適用されると判断しました。
そのうえで菊池理事の活動について「日本で移植希望者を募集し、ベラルーシの医療機関に紹介して連絡調整を行い、実際に移植手術を受けさせた」として無許可のあっせん行為に当たると指摘しました。
そして、「国内では実現に相当長期間かかるが、菊池理事は数か月以内で移植手術を可能にした。移植を受ける機会の公平性を大きく損ねたのは明らかだ」として菊池理事に懲役8か月の実刑、NPO法人に罰金100万円を言い渡しました。
菊池理事側は判決を不服として控訴しました。
専門家などによりますと、海外での臓器移植を無許可であっせんした罪について裁判所が判断を示したのは初めてです。
判決で馬場裁判長は「国内移植医療の現状や海外での移植医療の適正な実施のあり方について今後検討される必要がある」と、制度的な課題にも言及しました。

医療に関する法律に詳しい東京大学の米村滋人教授は「判決はこれまで不明確だった臓器移植法のあっせん行為について、海外での移植にも適用されることや、医療機関の紹介だけでもあっせんにあたると示した。海外で移植を受ける人が増えるなか、改めて法律の基本理念である移植の公平性を重視した点も注目される。確定すれば、今後、無許可で海外での臓器移植のあっせんを行うことは難しくなるのではないか」と話しました。
一方で、国内での臓器移植の件数は希望者に対し大幅に少ない状況が続いていることから、今後も海外での移植を希望する患者はいるとして、「判決も指摘しているように、海外での臓器移植を希望する患者が正規のルートで安全適正に手術を受けられるような仕組みを整備していく必要がある」と話していました。