(報道資料)
平成20年5月27日
NHK広報局
消費税の税務調査について

 東京国税局によるNHKの消費税税務調査の概要と結果は、以下のとおりです。
   
税務調査の概要
  平成19年8月から東京国税局による税務調査を受け、平成16年度から平成18年度の消費税の申告に関して、本日、更正通知を受けました。


<消費税の更正通知の主な内容>
(1) 未収受信料欠損金の消費税控除時期の相違
・対象年度  平成15年度〜平成17年度の受信料
・受信料未収金 277億4,475万円
・消費税額   13億2,117万円(過少申告加算税1億3,211万円)

(2) 物品購入の消費税控除時期の相違
・物品購入代金 1億2,421万円
・消費税額   591万円(重加算税206万円)

(3) 設備工事の消費税控除時期の相違
・工事代金   1億699万円
・消費税額   509万円(重加算税178万円)



〔NHKの見解〕
○NHKは今回の税務調査において、未収受信料欠損金に関する国税局との見解の相違や、物品購入と設備工事に関する不適切な事務処理等により、14億6,115万円の消費税の追徴を受けました。
 NHKは、これまで適正な税務処理・税務申告に努めてきましたが、今回の税務調査において国税局より上記の指摘があり、これまで国税局と度重なる協議を行ってきました。
 今回の未収受信料の消費税の控除については、これまでNHKでは国税局の了解のもと申告を行ってきたと考えており、その経緯から納得できないところもありますが、国税局との見解の相違による消費税控除時期の期ズレということもあり、更正に応じることにしました。
 
○今回の受信料の消費税については、平成16年7月の職員の不祥事発覚等により、未収金が大幅に増加するなかで、未収受信料欠損金の消費税控除の一部について国税局から否認されました。
 国税局の見解では、未収受信料欠損金のうち、一定の要件を備えた滞納認定債権についてのみ消費税の控除を認めると判断され、それ以外の未収受信料については、今回は控除が認められませんでした。
 この結果、未収受信料欠損金の一部の消費税控除時期が後年度にずれ込み(期ズレ)、平成15年度〜平成17年度受信料の3か年合計で13億2,117万円(過少申告加算税1億3,211万円)の追徴を受けることになりました。
 今回の税務調査で控除が認められなかった未収受信料については、今後所定の手続きを行い、20年3月期以降に13億2,117万円の消費税控除を行っていきます。
 
○物品購入と設備工事については、年度内に納入または完了として事務処理をしていましたが、物品の一部未納や工事の一部未完了の事実が判明したため、消費税控除時期の相違(期ズレ)として消費税の追徴を受けました。
 なお、これらについては、検査・検収などの事務処理が不適切であると認定されたため、重加算税の処分を受けました。
 
○NHKでは、今回の税務調査において、消費税の追徴を受けたことにつきまして、大変遺憾に思っております。
 今後は、よりいっそう適正な税務処理・税務申告に努めてまいります。


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