「放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分配慮する」ことは、「放送基準」(18条)にうたいましたが、特に、具体的に配慮する時間として、17時〜21時を決めたいと思います。昨年行った「民放連の視聴者調査」で、小5の生徒たちが、子供だけでテレビを見ているのは、17時から21時ごろに多いことが分かりました。ビデオ・リサ−チの個人視聴率でも、12歳以下の子供の視聴者構成比は、17時から上昇し21時を境に極端に落ちます。そのため、17時〜21時という時間を考えました。21時以降や休日には保護者の在宅率も高いので、「子供と一緒にテレビを見て、その内容に関して話し合ってもらうこと」を保護者の方々にお願いしたいと思います。「児童・青少年とテレビ」というこの問題に関しましては、保護者の協力なくしては、効果があがらないものと考えるからです。
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