改正育児・介護休業法など可決・成立 育児と仕事の両立を支援

育児と仕事の両立を支援するため、これまで子どもが3歳になるまでが中心だった措置を拡充することを盛り込んだ改正育児・介護休業法などが、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。

改正育児・介護休業法は、新たに企業に対し、残業の免除対象を3歳から小学校に入学するまでの子どもを持つ親にも広げることや、3歳から小学校に入学するまでの子どもを持つ親を対象に、短時間勤務制度や始業時間の変更、テレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを義務づけるとしています。

また、子どもの「看護休暇」の取得を、感染症に伴う学級閉鎖や、入学式など行事への参加でもできるようにし、対象を小学3年生まで広げるとしています。

このほか、男性の育児休業の取得状況の公表義務を、これまでの「従業員が1000人を超える企業」から「300人を超える企業」に広げるとともに、目標設定を100人を超えるすべての企業に義務づけるとしています。

一方、介護との両立をめぐっては、支援制度を利用せずに離職に至るケースが多いことから、企業に対し、家族の介護が必要となった従業員に介護休業などの制度を周知し、取得の意向を確認すること、さらに、介護に直面していない従業員にも早めに制度を周知することなどを義務づけるとしています。

改正法は、24日の参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立し、主な内容は来年4月以降、順次施行されます。