機能性表示食品の制度見直しへ 報告書案 消費者庁検討会

小林製薬が機能性表示食品として届け出ていた紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が、腎臓の病気などを発症した問題を受けて、消費者庁が設置した検討会は23日に開く会合で、機能性表示食品の制度の見直しに向けた報告書案をまとめる方針です。医師が診断して健康被害の疑いが否定できないとした情報は、事業者が国に報告するよう法的に義務づけるべきだとする提言などが盛り込まれる見通しです。

機能性表示食品は、事業者が安全性や機能性の科学的な根拠などを消費者庁に届け出て、事業者の責任で販売するもので、品質管理や健康被害が起きた時の対応はガイドラインで定められていて、法的な義務づけはありません。

この制度の見直しに向けて、消費者庁では4月中旬から食品や医薬品などの有識者による検討会で議論を進めてきましたが、23日の会合で報告書の案をまとめる方針です。

報告書案では、
▽すべての機能性表示食品を対象に、医師の診断を受けて健康被害の疑いが否定できない情報が医療従事者や消費者から寄せられた時は、事業者は、症状の重さにかかわらず国に報告すること
また、
▽サプリメント形状の機能性表示食品について、適正な製造工程管理の規範=GMPに基づいた安全管理を行うことを、それぞれ法的に義務づけるべきだとする
提言などが盛り込まれる見通しです。

消費者庁では、検討会の報告書を受けた制度の見直し案を5月中に取りまとめることにしています。