“重大事態発生時の特例”地方自治法改正案 衆議院で審議入り

感染症や災害などの重大な事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を盛り込んだ地方自治法の改正案が衆議院で審議入りしました。

地方自治法の改正案は、クルーズ船での新型コロナの集団感染で県をまたいだ患者の移送が必要になったものの、国の権限に関する法律の規定がなく、自治体との調整に時間がかかったことなどを踏まえたものです。

具体的には、大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を盛り込んでいます。

改正案は7日の衆議院本会議で審議入りし、立憲民主党の大築紅葉氏は「個別法が想定していない事態で、地方自治法に包括的な指示権を設けることは『対等・協力』の地方分権の流れを逆回転させることにつながると危惧する」とただしました。

これに対して松本総務大臣は「指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して意見提出の求めなどの適切な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。指示は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って適用されるもので、地方分権の後退などとの指摘はあたらない」と述べ、理解を求めました。