性犯罪被害者秘匿し刑事手続き「容疑者の権利妨げず」 最高裁

性犯罪の被害者などの保護のため、容疑者や被告に被害者の名前などを明らかにしないまま刑事手続きを進められるようにした改正刑事訴訟法の規定について、最高裁判所は「容疑者が弁護士を依頼する権利の妨げにはならない」とする初めての判断を示しました。

性犯罪などの被害者の情報を保護することを規定した改正刑事訴訟法がことし2月に施行され、逮捕や起訴に際して被害者の名前などを容疑者や被告に明らかにしないまま刑事手続きを進められるようになりました。

この改正について、不同意わいせつなどの疑いで勾留された容疑者と弁護士が「被害者が誰か分からなければ容疑の内容が具体的に分からない。犯罪の容疑などの理由を告げておらず、弁護人を選ぶ権利を侵害しているため憲法違反だ」と主張し、勾留を不服として最高裁判所に特別抗告を申し立てていました。

これについて、最高裁判所第3小法廷の渡邉惠理子裁判長は26日までに「容疑者に個人を特定する事柄を明らかにしなくても、そのほかのことから事件を特定することができる。容疑者が弁護士を依頼する権利の妨げにはならない」という判断を示し、特別抗告を退けました。

ことし2月に施行された改正刑事訴訟法の規定について最高裁判所が判断したのは初めてで、今後の刑事手続きをめぐる裁判などに影響しそうです。