エステーに措置命令 消費者庁“花粉 香りでガード”根拠認めず

寝室に置いたりスプレーしたりするだけで「花粉を香りでガードする」などと表示して花粉症対策商品を販売していた、大手日用品メーカーのエステーに対し、消費者庁は、合理的な根拠が認められないとして、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。

措置命令を受けたのは、東京 新宿区の大手日用品メーカーのエステーです。

消費者庁によりますと、会社は去年11月までのおよそ4年間、「MoriLabo(モリラボ)」というシリーズの4つの商品について、自社のウェブサイトやパッケージで、それぞれ「寝室に置くだけ」や「マスクの表面に塗るだけ」「上着のえりに貼るだけ」また「顔などにスプレーするだけ」で、「トドマツの木の香りの成分がスギ花粉をコーティングしてガードする」などと表示して販売していました。

消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、500ミリリットルほどの容量の密閉された空間でのデータは示されたものの、一般的な使用環境での効果を裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。

このため消費者庁は、景品表示法で禁止している「優良誤認」にあたるとして、会社に対して再発防止などを命じる措置命令を行いました。

エステーはウェブサイトで「多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。措置命令を厳粛に受け止め、徹底して再発防止に取り組んでまいります」などとコメントしています。