「共同親権」導入を柱とした民法などの改正案 参院で審議開始

離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案は、19日から参議院で審議が始まりました。小泉法務大臣は今の国会での成立に向け改正案の趣旨や内容が国民に正しく理解されるよう努めていく考えを示しました。

民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。

裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となります。

改正案は、共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどを付則に盛り込む修正をした上で、今週、衆議院を通過し、19日から参議院で審議が始まりました。

参議院本会議では質疑が行われ、立憲民主党の石川大我氏は「国民の理解が得られているとは言い難い状態で衆議院本会議の採決でも自民党議員から反対者が出るなど審議が尽くされていない。DVや虐待に苦しんでいる人たちに希望を与える法案と断言できるのか」とただしまた。

これに対し、小泉法務大臣は「改正案はDVや虐待のおそれがある場合は裁判所が必ず単独親権と定めなければならないなど配慮したものだ。趣旨や内容が国民に正しく理解されるように引き続き適切かつ十分な周知に努めていく」と述べ、今の国会での成立に向け理解を求めました。

改正案は来週から参議院法務委員会で審議が行われます。