“なりすまし偽広告” 詐欺被害など未然防止へ省庁連携を

有名人などになりすまし、投資を呼びかける偽の広告がSNS上に広がっている問題について、消費者庁は、12日の参議院の特別委員会で、なりすましの広告が、現在の景品表示法の規制対象にはならないという見解を示したうえで、詐欺被害などの未然防止に関係省庁と連携して取り組んでいく考えを示しました。

有名人などの名前や画像を無断で使用して本人になりすまし、投資などを呼びかける偽の広告がSNS上に広がっていて、金銭などをだまし取られる被害が相次いでいます。

12日の参議院の消費者問題に関する特別委員会で、法令上の問題点などを議員から問われた消費者庁の担当者は、有名人らをかたったなりすましの広告が、事業者による自分たちの商品やサービスについての表示について定めた現在の景品表示法の規制の対象になっていないという見解を述べたうえで、「被害が発生すると回復することが難しい」として、関係省庁と連携して、詐欺被害などの未然防止に向けた注意喚起を行っていく方針を示しました。

一方、詐欺罪などで検挙することが可能かどうかを問われた警察庁の担当者は「個別の事実関係に即して判断されるので、一概に答えるのは困難だ」としたうえで、犯罪の事実が確認されれば、必要に応じて海外の捜査機関とも連携するなどして積極的に摘発する考えを示しました。