改正入管法 6月施行へ 難民申請3回目以降は強制送還の対象に

外国人の難民申請を、3回目以降は強制送還の対象とすることなどが盛りこまれた改正出入国管理法について、政府は5日の閣議でことし6月に施行することを決めました。

改正出入国管理法は、難民申請中は強制送還が停止される規定について申請を繰り返すことで送還を逃れようとするケースがあるとして、3回目の申請以降は「相当の理由」を示さなければ適用しないことにしています。

また、退去するまでの間、施設に収容するとしていた原則を改め、入管が認めた「監理人」と呼ばれる支援者らのもとで生活できることなどが盛り込まれています。

政府は5日の閣議で、ことし6月10日に施行することを決めました。

小泉法務大臣は記者団に対し「さまざまな議論があり懸念も出されたので施行後の状況をつぶさにフォローしていきたい」と述べました。