海外に赴任した日本の会社員などの年金保険料の二重払いの問題をめぐっては、これまでにアメリカやイギリスなど22か国との協定が発効されていて、現地の年金制度への加入が一定期間、免除されています。
4月1日には、イタリアとの間で署名していた協定も発効されることになりました。
これによって
▽イタリアでの滞在期間が5年以内の場合は、日本の年金制度だけに
▽5年を超える場合は原則としてイタリアの制度だけに加入することになります。
日本で働くイタリア人にも同様の仕組みが適用されます。
厚生労働省と外務省は海外で働く人の増加を踏まえ、オーストリアと協定締結に向けた手続きを進めているほか、タイなどとも交渉や協議を行っています。
年金保険料 海外との二重払い解消に向け イタリアと協定発効へ
海外に赴任した日本の会社員などが現地でも年金保険料を納める二重払いの解消に向けて、4月、イタリアとの間でも協定が発効されることになりました。