“感染症や災害 規定なくても国が指示を” 地方制度調査会素案

新型コロナ対応の課題を踏まえ、国と地方の関係について議論している地方制度調査会は、国民の安全に重大な影響を及ぼす感染症や災害が発生した場合には法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行えるようにすべきだという素案をまとめました。

総理大臣の諮問機関である地方制度調査会は、コロナ禍で浮き彫りになった課題を踏まえ、新しい国と地方の在り方について議論を進めていて、23日の会合で答申の素案を示しました。

それによりますと、令和2年2月に発生したクルーズ船での集団感染で、県などをまたいで患者を移送する際に、国と自治体との間で調整が難航したことなどに触れ、緊急時に迅速に対応できるよう関係を見直す必要があるとしています。

このため、国民の安全に重大な影響を及ぼす感染症や災害が発生した場合には感染症法など個別の法律に規定がなくても、患者受け入れの調整などを念頭に、国が自治体に必要な指示を行えるようにすべきだとしています。

指示する際には、関係大臣が判断し、閣議決定を経ることが適当だとしています。

地方制度調査会はさらに議論を進め、年内をめどに岸田総理大臣に答申することにしています。