北海道の元職員、佐々木カヲルさん(54)は、性的マイノリティーのカップルを事実上、公的に認める札幌市の「パートナーシップ宣言制度」も利用した上、実際に同性のパートナーと一緒に暮らしていて、道の職員だった5年前、扶養手当の支給などを道と地方職員共済組合に申請しましたが、同性どうしであることを理由に認められませんでした。
佐々木さんは、扶養手当などは、異性どうしの事実婚のカップルにも支給されており、法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、道と組合に賠償を求める訴えを札幌地方裁判所に起こしました。
佐々木さんは「異性の夫婦と同じ権利が認められないのは自分で変えることのできない性的指向を否定され、尊厳を深く傷つけるものであり、24年間勤務した道の職員を辞めざるを得なくなった」などと訴えています。
一方、道と組合側は「事実婚は異性間の関係を前提としている」などとして訴えを退けるよう求めています。
佐々木さんの代理人の弁護士によりますと、同性カップルに扶養関係が認められるかが争われた裁判は全国で初めてで、裁判所の判断が注目されます。
判決は、11日午後1時10分に言い渡されます。
同性カップルの扶養認定争う初の裁判 きょう判決 北海道
異性どうしの事実婚のカップルにも支給される扶養手当などが、同性であることを理由に認められなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、北海道の元職員が道などを訴えた裁判の判決が、11日に札幌地方裁判所で言い渡されます。同性カップルに扶養関係が認められるかが争われた裁判は初めてで、判断が注目されます。
