特定の感染症疑われる客に対策協力求める 改正旅館業法が成立

旅館やホテルなどが、特定の感染症が疑われる客に感染対策への協力を求めることを可能にする改正旅館業法が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

改正旅館業法は、エボラ出血熱をはじめ、感染症法上の位置づけが1類や2類などの感染症が国内で発生している間、宿泊施設での感染拡大を防ぐため、発熱などの症状がある客に検温や部屋での待機といった対策への協力を求めることができるとしています。

改正案には当初、施設側の協力要請に正当な理由なく応じない場合は、宿泊を拒否できるとする規定が含まれていましたが、患者への差別や偏見を助長しかねないとして、衆議院で規定を削除する修正が行われました。

法案は、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。