マニラ保険金殺人 被告側の上告退け死刑確定へ 最高裁

フィリピンで知人の男性2人を保険金目的で殺害した罪などに問われ、1審と2審で死刑を言い渡された被告について、最高裁判所は判決で、無罪を主張する被告側の上告を退け、死刑が確定することになりました。

山梨県笛吹市の岩間俊彦被告(49)は、2014年と2015年にフィリピンの首都・マニラで知人の男性2人を保険金目的で殺害したとして殺人などの罪に問われました。

被告は無罪を主張しましたが1審と2審は死刑を言い渡したため、被告側が上告していました。

5日の判決で最高裁判所第1小法廷の安浪亮介裁判長は「死亡保険をかけた上で知人を海外に誘い出し、現地の実行役を雇って銃殺した。保険金を目的とする計画的で利欲性の高い犯行で、人命軽視の態度が甚だしく、殺害方法も極めて冷酷だ」と指摘しました。

そのうえで「被告は犯行を発案し、終始、主導的に関与した首謀者だ。刑事責任は極めて重大で、死刑はやむをえない」として上告を退け、死刑が確定することになりました。