法廷で録音試みた弁護人 手錠で退廷 3万円過料命じる 大阪地裁

5月30日に大阪地方裁判所で開かれた刑事裁判をICレコーダーで録音しようとした被告の弁護士が、裁判官の退廷命令に従わず、手錠をかけられて強制的に退廷させられました。さらに法廷内の秩序を乱したとして、「制裁裁判」という手続きで、過料3万円を命じられたということで、弁護士は不服として大阪高等裁判所に抗告するとしています。

大阪弁護士会に所属する中道一政弁護士によりますと、5月30日に、担当しているストーカー規制法違反の罪に問われている被告の裁判で、正確な記録を残そうと、ICレコーダーで録音しようとしたところ、裁判官から「許可しない」と告げられたということです。

その理由の説明を求めると、退廷を命じられ、従わないでいると手錠をかけられ、強制的に退廷させられたということです。

裁判所はこのあと、退廷命令に従わず法廷内の秩序を乱したなどとして「制裁裁判」という手続きで、過料3万円を命じたということです。

中道弁護士は「録音を不許可とした理由を裁判所は説明せず、納得がいかない」と話し、制裁裁判については、大阪高裁に抗告するとしています。

大阪地裁「個別の事件 コメント差し控える」

法廷内で録音を行うには裁判所の許可が必要で、大阪地方裁判所は中道弁護士への対応について、「個別の事件についてのコメントは差し控える」としています。

一方、今回の「制裁裁判」という手続きは、大阪地方裁判所では、去年までの10年間で、3件行われたということです。