“中学生と成人の性行為 一律許容ではない”与野党4党修正協議

刑法改正案の与野党4党の修正協議で、性行為への同意を判断できる年齢に関連し、与党側は、野党の要望を踏まえ、中学生と成人の性行為は一律に許容されるわけではないという趣旨を付帯決議に盛り込むことを提案しました。

現在、国会で審議中の刑法の改正案では「強制性交罪」を「不同意性交罪」に変更し、時効を今より5年延長するほか、性行為への同意を判断できるとみなす年齢を、現在の「13歳以上」から「16歳以上」にすることが盛り込まれています。

同意の有無にかかわらず、16歳未満との性行為は処罰されますが、若者どうしは除外するため、被害者が、13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。

この改正案について、先週から始まった自民・公明両党と、立憲民主党、日本維新の会の衆議院法務委員会の理事による修正協議が22日行われ、与党側が立憲民主党の求めを踏まえた修正案を示しました。

この中では、被害者が、13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手という要件について、中学生と18歳以上の成人の性行為が一律に許容されるわけではないという趣旨を付帯決議に盛り込むとしています。

また「不同意性交罪」の時効の延長について、被害申告の困難さに関する調査を付則に盛り込むとしています。

野党側は、持ち帰って検討する方針です。