泉佐野市ふるさと納税 交付税減額訴訟 市が逆転敗訴 大阪高裁

大阪 泉佐野市がふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に特別交付税を大幅に減額されたのは不当だと国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、国の対応を違法と判断して減額決定を取り消した1審とは逆に、市側の訴えを退けました。

大阪 泉佐野市は、国から配分される特別交付税の2019年度分を総務省がふるさと納税で多額の寄付金を集めたことを理由に前の年度より4億4000万円少ない5300万円余りに減額したのは不当だと訴えて国に裁判を起こしていました。

1審の大阪地方裁判所は去年3月、「ふるさと納税で寄付金の収入が一定の額に及ぶことを特別交付税の減額の要因にすると定めた国の規定は違法だ」として減額決定を取り消し、国が控訴していました。

10日の2審の判決で、大阪高等裁判所の冨田一彦裁判長は「地方交付税には独自の紛争処理手続きが定められている」としたうえで、今回の市の訴えは裁判所で審理する対象にならないとして、減額の是非について判断を行わず市側の訴えを退けました。

泉佐野市長「極めて遺憾 内容精査し上告の判断したい」

泉佐野市の千代松大耕市長は「市が敗訴することとなったのは極めて遺憾であります。今後については判決内容を精査した上で最高裁判所への上告の判断をしたい」とコメントしています。

市の代理人弁護士「地方自治に反する判決」

泉佐野市の代理人の阿部泰隆弁護士は、「今回の判決は、国の言うとおりで、こちらの主張に対する反論をまともにしていない。法治国家では許されず地方自治にも反する判決だ」と話していました。

松本総務相「国の主張が認められた」

松本総務大臣は「判決では、国の主張が認められ、泉佐野市の訴えが却下されたと承知している。判決の詳細については、今後内容をよく精査する」とするコメントを出しました。