「インボイス制度」開始まで半年 国税庁“制度の周知努める”
消費税の正確な納税額の把握を目的とした「インボイス制度」の開始まで、4月1日で半年となります。この制度では、新たに納税義務が生じる小規模事業者を対象に3年間、税負担を軽減する経過措置の導入が決まっていて、国税庁は引き続き、制度の周知に努めることにしています。
「インボイス制度」は4年前、一部の品目で消費税の税率を8%に据え置く「軽減税率」が導入されたことを受けて、消費税の正確な納税額の把握などを目的に、半年後のことし10月1日から始まります。
制度開始後に消費税の控除や還付を受けるには、品目ごとに税率や税額を記載したインボイスと呼ばれる請求書やレシートが必要になり、事業者は取引先からインボイスの発行を求められるケースが想定されます。
一方、現在、消費税が免税されている年間の売り上げが1000万円以下の小規模事業者は、インボイスを発行するために必要な登録を行うと、新たに納税義務が生じるため中小・零細事業者の団体などからは実質的な増税に当たるなどとして制度に反対する声も出ています。
こうした中、政府は新年度の税制改正で税負担を軽減するため、制度に登録する小規模事業者を対象に、納税額を3年間、売り上げで得る消費税の一律2割とする経過措置を導入しました。
小規模事業者が制度に登録するかどうかは、それぞれの事業の規模や内容に応じて、個別に判断する必要があり、国税庁は引き続き、制度の周知に努めたいとしています。