7日の判決で、京都地方裁判所の川上宏裁判長は「偽造した死亡診断書の提出などが手際よく進行されて、予定外の事態が生じたことはうかがわれず、父親は当初の計画に基づき殺害されたと合理的に推認できる」と指摘しました。
そのうえで、「長年にわたって精神障害のある父親の介助など、多くの苦労を余儀なくされていたが、医師としての知識や経験をもとに殺害を計画した巧妙さと悪質さは他に類を見ない」と述べ、山本被告に懲役13年を言い渡しました。
山本被告は、大久保被告とともに4年前、難病のALSを患っていた京都市の女性から依頼を受けて殺害したとして、嘱託殺人の罪でも起訴されていて、今後、別の裁判で審理されます。

ALS患者殺害で起訴の元医師 父親殺害の罪で懲役13年 京都地裁
難病のALSの患者を、本人の依頼で殺害したとして嘱託殺人の罪で起訴された元医師が、この事件とは別に、自分の父親を殺害した罪に問われた裁判で、京都地方裁判所は無罪主張を退け、懲役13年を言い渡しました。
医師だった山本直樹被告(45)は12年前、医師の大久保愉一被告(44)と、自分の母親とともに、父親(当時77)を入院先の病院から連れ出し殺害したとして、殺人の罪に問われました。
これまでの裁判で山本被告側は、父親を殺害する計画を立てたことはおおむね認めたうえで、当日、中止を求めたものの、大久保被告が単独で殺害したと無罪を主張していました。
