反撃能力保有を安保3文書に明記 専守防衛の考え方は変えず

政府が策定する「国家安全保障戦略」などの3つの文書では、敵のミサイル発射基地などをたたく「反撃能力」の保有を明記しつつも「必要最小限度の自衛の措置」だと定義し、専守防衛の考え方に変わりがないことを強調しています。

防衛力の抜本的な強化に向けて、政府が年末までに策定する「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」という3文書の全容が明らかになりました。

この中では、自民・公明両党が合意した、敵の弾道ミサイル発射基地などをたたく「反撃能力」の保有が明記され、その理由として、日本へのミサイル攻撃が現実の脅威となっている中で、迎撃によるミサイル防衛だけでは対応できなくなっているためだとしています。

一方で「反撃能力」は「必要最小限度の自衛の措置」などと定義し、憲法や国際法の範囲内で行使されるとしたうえで、先制攻撃は許されないとして専守防衛の考え方に変わりがないことを強調しています。

また「反撃能力」を行使するための装備として、国産のミサイル「12式地対艦誘導弾」の改良型や島しょ防衛に使う「高速滑空弾」を開発・量産するほか、アメリカの巡航ミサイル「トマホーク」を念頭に外国製のミサイルの着実な取得を進めることが盛り込まれています。