10万円給付 “ひとり親が受け取り可能な制度に変更” 山際大臣

18歳以下への10万円相当の給付をめぐり、山際経済再生担当大臣は、今月末までに離婚や別居の状態になったひとり親は、必要な手続きを取れば、給付を受け取れるよう制度を変更したことを明らかにしました。

18歳以下への10万円相当の給付をめぐり、去年9月以降に離婚や別居をした場合、実際に子どもを養育しているひとり親世帯ではなく、養育していない親の口座に振り込まれるケースが出ていて、岸田総理大臣は先に制度の見直しを検討する考えを示しています。

これを受けて山際経済再生担当大臣は閣議のあとの記者会見で、今月末までに離婚や別居の状態になったひとり親は、必要な手続きを取れば、給付を受け取れるよう制度を変更し、7日付けで自治体に通知したことを明らかにしました。

そのうえで「1人でも多くの困っている家庭や子どもに対して、きちんと給付金が支給されるようにするにはどうすればいいか、自治体とコミュニケーションをとって検討し、制度が固まった。趣旨に沿って使ってもらうよう改めてお願いしたい」と述べました。