首都圏1都3県 東海3県 「まん延防止」適用の方向で検討 政府

新型コロナの感染拡大が続く中、政府は東京など首都圏の1都3県や東海3県を対象に、まん延防止等重点措置を適用する方向で検討に入りました。18日、関係閣僚で対応を協議し方針が固まれば19日にも専門家に諮ったうえで正式に決定する方針です。

新型コロナの新たな感染者は16日、全国で2万5000人を超えて去年8月の過去最多の数に迫るなど全国的に感染拡大が続いています。

感染の急拡大を受けて東京都内では病床の使用率が上昇していて、東京、埼玉、千葉、神奈川の首都圏の1都3県は17日夜、政府に対し、まん延防止等重点措置の適用を共同で要請しました。

また愛知、岐阜、三重の東海3県の知事はオンラインで会合を開き、18日までに重点措置の適用を政府に要請する方針を明らかにしました。

これを受け政府は首都圏の1都3県や東海3県を対象に重点措置を適用する方向で検討に入りました。

また政府は感染が急拡大しているほかの自治体についても、要請があれば感染者数や医療提供体制などを見極めたうえで重点措置の適用を検討することにしています。

政府は18日、関係閣僚で対応を協議し、方針が固まれば19日にも専門家に諮ったうえで正式に決定する方針です。

「まん延防止等重点措置」とは

「まん延防止等重点措置」は、特定の地域から感染が広がるのを防ぐため、去年施行された新型コロナウイルス対策の改正特別措置法で新たに設けられました。
緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にしたもので総理大臣が措置を講じるべき都道府県と期間を公示します。
緊急事態宣言が都道府県単位で出されるのに対し重点措置では対象となった都道府県の知事が市区町村など特定の地域に対策を講じることになります。

重点措置のもとでは飲食店などに対して休業要請はできないものの、営業時間の短縮や酒類の提供停止を「要請」したり、応じない場合には「命令」したりすることができます。
正当な理由がなく「命令」に応じない事業者や立ち入り検査を拒否した事業者への罰則は、20万円以下の過料となっています。