コロナ給付金詐欺 経産省元職員2人に 実刑と執行猶予付き判決

新型コロナウイルス関連の給付金、合わせて1500万円余りをだまし取った罪に問われた経済産業省の元キャリア職員2人に、東京地方裁判所は「感染拡大の影響を受けた中小企業を支える重要政策の足をひっぱるというありえない犯行だ」として、主導した元職員に懲役2年6か月の実刑、もう1人に執行猶予の付いた懲役2年の判決を言い渡しました。

経済産業省の元キャリア職員、櫻井眞被告(29)と新井雄太郎被告(28)は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に国から支給される「持続化給付金」と「家賃支援給付金」合わせて1500万円余りをだまし取ったとして詐欺の罪に問われました。

判決で、東京地方裁判所の浅香竜太裁判官は「感染拡大の影響を受けた中小企業を支える重要政策の足をひっぱるというありえない犯行で、多額の国費をだまし取った結果も重大だ」と指摘しました。

そのうえで「櫻井元職員は華美な生活をやめられず私利私欲のために犯行に及び、過去の失言を執ように責めたてるなどして動機のない新井元職員を巻き込んだ」として、櫻井元職員に懲役2年6か月の実刑、新井元職員に懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。