労使間トラブル 解雇や労働条件めぐる相談 前年度比約10%増

労使間のトラブルを解決するための国の制度で昨年度の相談件数は27万件余りに上り、解雇や労働条件の引き下げなどは、新型コロナウイルスの影響などで前の年度からおよそ10%増えたことが分かりました。

厚生労働省は労使間のトラブルを解決するために、弁護士などでつくる委員会が解決をあっせんしたり労働局の局長が指導したりする「個別労働紛争解決制度」を設けています。

全国の労働局などに設けられたこの制度の窓口に、昨年度寄せられた相談は27万8778件に上りました。

相談の内容では、職場でのいじめや嫌がらせなど、いわゆる「パワハラ」が前の年度より9.6%減少したものの、7万9190件と最も多くなりました。

また増加が目立ったのは、「解雇」で3万7826件と9.4%増えたほか、賃金カットなどの「労働条件の引き下げ」は3万2301件と10.4%、「退職勧奨」は2万5560件と12.3%、いずれも増加しています。

厚生労働省は「新型コロナウイルスの影響で、解雇されたり勤務の日数を減らされたりしたという相談もある。正社員だけでなく非正規雇用で働く人からの相談も相次いでいて、トラブルの解決に向けて適切な助言や指導を行いたい」としています。