診療の手引きに在宅治療の手順を初掲載 厚生労働省

新型コロナウイルスによる病床のひっ迫で入院できない患者が相次ぐ中、厚生労働省は医療機関向けの診療の手引きに、在宅での治療の手順を初めて掲載しました。

厚生労働省は新型コロナウイルスの患者で肺炎などを起こしている中等症以上の人は、原則入院させるよう求めていますが、関西を中心に医療がひっ迫し、自宅で療養せざるをえない人が後を絶ちません。

兵庫県では今月26日の時点で、入院先が決まらずに調整している患者が700人近くにのぼり、在宅医療を行う医師の団体によりますと、中にはすぐに治療が必要な人もいるということです。

こうした中、厚生労働省は医療機関向けの「診療の手引き」を改訂し、自宅で療養中の患者に投薬治療などを行う際の手順を掲載しました。

具体的には血中の酸素濃度が低下した場合などは、ためらわずに酸素療法を行い、治療薬の「デキサメタゾン」も投与するとしています。

また、発症から7日前後で悪化することが多いとして、丁寧に状態を把握するよう求めています。

手引きに在宅での治療の手順が盛り込まれるのは初めてで、厚生労働省によりますと、治療費は入院した場合と同様に公費で負担されるということです。