【詳報】千葉県 新型コロナ 「まん延防止等重点措置」

千葉県は「まん延防止等重点措置」の適用が5月31日まで延長されたことを受けて、対象の12の市の飲食店などにおいて酒類の提供を引き続き自粛するとともに、持ち込みも断ることなどを要請することを決めました。

対象地域と期間

千葉県内で「まん延防止等重点措置」の対象となっているのは、5月12日からも引き続き▼千葉市と県北西部の▼船橋市と▼市川市、▼松戸市、▼柏市、▼浦安市の▼野田市▼流山市、▼我孫子市、▼鎌ケ谷市、▼習志野市と▼八千代市の合わせて12の市になります。

いずれも期間は今月31日までです。

飲食店に対する要請

「重点措置」の対象の12の市にはおよそ2万5000店舗の飲食店がありますが千葉県はこれらの飲食店に対して▼営業時間は午後8時まで、▼酒類の提供を終日自粛するよう引き続き要請します。

また、加えて国の新たな方針に沿って酒類の持ち込みも断るよう新たに要請します。

営業時間の短縮など感染防止対策の徹底についてすべての飲食店を対象に見回り調査が行われます。

正当な理由なく要請に応じない場合県は▼要請を順守するよう命令することができ、▼立ち入り検査なども行うことができます。

命令に違反した場合や立ち入り検査を拒否した事業者には前科のつく刑事罰ではなく行政罰として20万円以下の過料が設けられています。

また、12の市以外の地域の飲食店に対して▼営業時間を引き続き午後9時まで▼酒類の提供を午後8時までとするよう要請します。

飲食店でのカラオケ利用の自粛は県内全域で要請します。

事業者への要請

「重点措置」対象地域の12市にある映画館や遊興施設などに対しては床面積の合計が1000平方メートルを超える場合、▼混雑が起きないよう入場規制や雑踏警備などを強化するよう求めるほか、法律に基づいて▼営業時間を午後8時までとすることを要請し、応じた事業者には新たに協力金を支払います。

対象は▼運動施設、▼遊技場、▼劇場、▼観覧場、▼映画館、▼演芸場、▼集会場、▼公会堂、▼展示場、▼博物館、▼ホテルと旅館の集会で使う部分、▼食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く遊興施設、▼食品や医薬品、衛生用品や燃料など生活に欠かせないものの売り場を除く物品販売業を営む店舗、▼サービス業を営む店舗です。

また、床面積の合計が1000平方メートル以下の場合も、▼入場規制などに加え▼営業時間を午後8時までにするよう働きかけますが法律に基づく要請ではないため協力金の支給は対象外となっています。

このほか、「重点措置」の対象ではない地域では営業時間を午後9時までにするよう協力を求めます。

県民への要請

県内すべての地域で県民に対し、不要不急の外出自粛を徹底し特に「都道府県をまたぐ移動は厳に控えるよう」要請しています。

飲食時の注意として、▼営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用を控えることや▼路上・公園などにおける集団の飲酒、個人宅などで集まって飲酒するいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホームパーティなどを自粛するよう呼びかけています。

イベント主催者への要請など

県内全域でイベントにおける人数制限については引き続き、5000人以下、かつ大声が想定される場合は施設の収容率の50%以下とするよう求めます。

一方で、開催時間についてはこれまで「重点措置」の対象地域については午後8時までにするよう協力を求めてきましたが12日以降は午後9時までに緩和します。

これらの呼びかけは千葉県では6月30日まで継続します。

全域の事業者への要請

県内全域の事業者に対して職場への出勤者を7割削減することも含め接触機会を減らすため在宅勤務などをすすめるよう要請します。

またテレビ会議の活用や社員寮など集団生活の場での対策も行うよう求めます。

飲食店への協力金について

要請に応じた飲食店など事業者に対する協力金の支給についてはこれまでは国が全額負担していましたが、12日からは県が一部を負担し、引き続きこれまでと同じ額が要請が行われる期間分支払われます。

「重点措置」の対象地域では▼中小企業に対しては昨年度またはその前の年度の売り上げ額に応じて1店舗につき1日あたり4万円から10万円、▼大企業に対しては昨年度またはその前の年度の1日あたりの飲食部門の売り上げの減少額の4割を、1店舗につき最大20万円まで支給します。

「重点措置」の対象以外の地域では▼中小企業には売り上げに応じて1日あたり2万5千円から7万5千円を支給します。

一方▼大企業には1日あたりの飲食部門の売り上げの減少額の4割を支給します。

ただし昨年度またはその前の年度の売り上げの3割まで、もしくは20万円までを上限とします。

大規模施設の協力金

「重点措置」の対象地域にあり時短営業に応じた床面積の合計が1000平方メートルを超える大規模な施設については▼休業となる床面積と▼時短となった時間に応じて協力金が支払われます。

また、こうした施設に入る飲食業以外のテナントや出店業者にも協力金が支払われます。